入居者の立ち退き費用って一般的にどのぐらい?

投稿者: | 2017年6月1日

入居者の立ち退き費用は支払の必要がある?

アパート経営をしている大家さんが、持っているアパートが老朽化したので建て替えたい、事情が合って不動産を手放して更地にしたい、などといった場合、入居者には立ち退きをお願いせざるを得ません。
その場合は、契約解除だけでなく立ち退き料としていくらかの経済的な支援をするのが一般的に行われています。
なぜなら、退去して新しい家に住むとしても、それ相応の初期費用が掛かるからです。

まず、賃貸物件の契約において、定期借家契約を除いては大家さんからの退去勧告は半年前までには行わないといけません。通常は12か月前から6か月前までの間が一般的とされています。
実は、入居者の権利は借地借家法で保護されており、退去勧告をしたとしてもそれ相当の正当な事由がないと認められないこともあります。
正当な事由とは、耐震問題などであり、単に自分の財産形成のためには認められないこともあります。
ですので、大家さんとしては立ち退きに必要なコストを払うことによって、正当事由が不十分であったとしても入居者と交渉して退去を促すことが多いです。
ちなみに立退料という言葉は法律用語ではありませんし、絶対的なものでもないですが、入居者にスムーズに退去してもらうのであれば、それ相応の立ち退き料を支払うとよいでしょう。

立退料の相場とは?

一般的な立退料の相場としては、新しい住居を探すためにかかるコスト、敷金、礼金、仲介手数料などに宛ててもらうための費用と、引っ越し費用を計算したものになります。
たいていの場合、家賃の5~6か月分をあてることが多いです。ですが、単身かファミリーかにもよって違いますし、周辺の地域の状況によっても大きく変わってきます。

もし、住民との交渉が難航しそうだったり、法外な立退料を請求された場合、費用が掛かりますが専門会社に依頼するという方法もあります。
立ち退き料を事務的に支払うのではなく、入居者としっかりコミュニケーションを取り、ここまでの経緯を説明して理解してもらいましょう。