不動産の個人売買の注意点

投稿者: | 2017年9月3日

個人の不動産売買は可能?

不動産を売買するときには、仲介を担当する不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりません。その価格は相場としては売却価格の3パーセント+6万円+消費税、といった価格が多く、手数料自体で数十万円から物件では数百万円にもなります。

この仲介手数料を計算すると、仲介手数料がもったいないので個人で売買したい、と思う人がいるかもしれません。
法律上は、個人間での不動産売買をするのは可能ですし、実際親子などでは本人同士で不動産売買をする人も少なからずいます。
ですが、親子などを除く第三者との取引においては、不動産の個人売買は気をつけなければならないことがたくさんあります。

まず、一つ目として購入後のトラブルです。
購入後に瑕疵と呼ばれる物件の構造上の不具合があった場合の瑕疵担保責任をすべて自分で追わないといけません。
大手の不動産会社では購入後の瑕疵担保責任は仲介業者が負担するというところも少なくないからです。

二つ目に、購入にかかる売買契約書などをすべて自分で作成する必要があります。重要事項説明書に関しては個人間取引には作成は不要と言われていますが、買主が金融機関から借入を行う場合には金融機関から重要事項説明書の提出を求められる場合があります。重要事項説明は宅建業法では有資格者が作成しその説明をしなければなりませんので重要事項説明はその有資格者に頼らないといけないかもしれません。

買い手を見つけることと契約について

不動産の個人間取引において自分で買い手を見つけることは大変です。広告も打たなければなりませんし、広告料もかかります。
物件の詳細な資料を作るだけでも一般の人には大変ですし、思った以上にお金と手間がかかることになります。

不動産取引にはREINS(レインズ)という全国の物件情報を共有できる情報システムがあるのですが、個人間の取引ではレインズに登録することができないので、お客さんを探すのも大変になります。
また、内覧などの案内もすべて自分で行わなければなりませんし、値引き交渉への対応もすべて自分で行うことになります。
そのため、不動産のある程度の知識がないと、これらの要望に対応することができなくなります。契約締結と決済日は別に設定し、契約の手付金は自分で受け取ります。
そして、売買契約書で定めた引渡日より固定資産税の精算が始まります。

個人売買よりも仲介業者のほうがメリットがある場合も

このように、不動産を個人で売買するには、注意点がたくさんあります。不動産仲介業者をお願いするのは、それだけのコストをかけても確実に取引でき、瑕疵担保責任など個人では難しい問題でも対応してもらえるというメリットがあります。
ですので、売却相手が決まっている、みたいな状態を除いては仲介業者の利用も前向きに考えるとよいでしょう。