再建築不可って?

投稿者: | 2017年7月28日

再建築不可物件とは?

実は不動産には再建築不可物件というものがあります。
これは、文字通り家が建っていたとしても、解体して更地にしてしまうと新しい家を建てられない土地というものです。
今の自宅を解体して新しい住宅を建てたくても建てられなかったりといった問題を生みます。
しかしながら再建築不可物件は中古物件市場としても売り出されていますので、古い物件を買って建て替えようと思ったときにも思うようにいかなかったりします。

再建築不可物件には、いろいろな事情がありますが最も多いのが接道義務を果たしていない、ということです。
家を建てる際には建築基準法によるさまざまな制約があります。接道義務もその多くの義務の一つであり、具体的には、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接した土地でならなければならないということです。
建築基準法の制約のないころに建てられた物件には、この接道義務を果たしていないものも数多くあります。
特に古くからある住宅密集地ではなおさらなことです。道路だと思って出入りをしていたが、道路ではなく他人の家の敷地に入って出入りをしている場合もあります。
そうするとその家を解体して更地にすると、再建築ができないということになります。

再建築不可物件でも新たに建築できることはある?

しかし、この接道義務を果たしていない物件は再建築ができないのでしょうか?
例外として建築基準法の施工された昭和25年11月23日よりも前に建てられた物件や、その土地が都市計画区域となった時点で建物が建っていた場合は、家の敷地を道路端から後退させる事「敷地のセットパック」を行うことで家を建てることができます。
再建築不可物件は、再建築が不可であるだけでリフォームや改築はできますので、そういった改築を行って建設をしないようにするという方法もありますし、業者が工夫をすることによって再建築不可物件でも建設が可能になるかもしれません。
その際には、間口を2メートル以上確保できる手段を考えたり、その家への通り道を整備して建築基準法としての道路認定を受けるという解決策もあります。

専門家に相談しよう

自分の持っている不動産が再建築不可物件だからと言ってあきらめることはありません。
まずは再建築不可物件などを取り扱っている、詳しい不動産屋など専門業者に相談してみるのも一つの手段です。また、自分の持っている物件が接道義務を果たしているかどうかわからない人は、早急に調べておくほうがよいでしょう。
将来的な改築に支障をきたすからです。