不動産広告の表示ルール

投稿者: | 2017年9月28日

不動産の広告に必要な情報

不動産において、広告はまず買い主が一番最初に見る不動産情報です。
契約書や重要事項説明書は契約の時に見る場合が多いですので、その広告にはしっかりとした情報が書かれていないといけません。
特に高い不動産だからこそ、誇大表示を生みかねません。宅建業法の第32条でも明確に誇大広告が禁止されています。

まず、不動産の広告にはどのような情報が必要なのでしょうか?
物件の所在地や物件の規模、物件の形質や環境、環境の利用の制限やその他の利便などといったことです。
不動産の広告を見る際には、これらの情報が明示されているかを確認しましょう。
また、不動産だからこそ制限されるものが、広告の開始時期です。未完成な建物や宅地については、開発許可や建築確認を受けるまでは広告に表示してはなりません。
特定の用語についても、原則として使用が禁止されているものがあります。

誤解のある表示を統一するルール

抽象的な用語や他と比較するような言葉は、事実誤認を生む可能性がありますので原則として使えません。完璧や完全、絶対などの用語や、日本一、抜群、当社だけといった表現です。
最高や最高級などといった言葉や格安、特選、厳選などといった用語もやはり客観性を欠くため使用できません。
ほかにも、都市計画法や建築基準法その他の法令による利用制限や傾斜地など通常の消費者がわかりえない情報で、消費者にとって著しく不利益となるような情報は広告に表示する義務があります。
不動産の広告によく書いている徒歩〇分、などといった表示にも厳密な基準があります。

不動産会社によってまちまちにならないように徒歩時間は道路距離80メートルにつき1分という計算で表示されます。家賃についても、賃料とそれ以外の金額を分けた表示が必要になります。
キャッチコピーについても事実であることや具体的な根拠の併記があることが前提になります。

不動産広告を見るポイント

広告を見るときは、誇大表示をしていないか事実に基づいた併記があるかといったことを確認するようにしましょう。
誇大広告を行えば、購入者が誤解をした、という現実被害がなくても宅建業法違反となりますので注意が必要です。
不動産を売却しようと思った場合、法律上は自分で宣伝を行い、売却をすることも不可能ではありません。しかしながら自分で広告を作成するような場合は、法律に基づく制約がありますのできっちりと確認しましょう。