瑕疵担保責任って何?

投稿者: | 2017年8月18日

瑕疵担保責任とはどんなもの?

瑕疵とは、キズや欠点という意味であり、法的に人の行為や権利・物などに何らかの欠陥や欠点があることです。
不動産の世界においては、瑕疵担保責任という用語が良く使われており、瑕疵担保責任とは売買契約などにおいて、欠陥などがあった場合に責任を負うことを言います。

取引した不動産に瑕疵があった場合、提供した側が責任を負うことになります。瑕疵は見えない欠陥ですので、売主としてはその瑕疵担保責任があることを知っておきましょう。
瑕疵とは、その不動産が生活に支障をきたすような大きな支障のことです。たとえば、知らなかった雨漏りや柱が白アリに食われている、家が傾いているなどの構造上の欠陥があるないしは現れてきたということです。
このような事前に気づかなかった部分で不具合があった場合に責任を負うことを瑕疵担保責任といいます。
実は、瑕疵担保責任の範囲は極めて狭く、エアコンの故障などと言った住宅設備が少し壊れているが生活に支障がない場合は瑕疵担保責任を問われることはありません。
そのため、どのような不具合でも売主が責任を負うわけではないので注意しましょう。

不動産では瑕疵担保責任はどう定められている?

個人対個人の中古物件売買などの場合は、瑕疵担保責任を3か月以内などと決めてから契約をすることもありますが、基本的に売主が個人の場合には瑕疵担保期間などは自由に取り決めが可能です。
また、業者が買取る場合には瑕疵担保責任が問われない瑕疵担保免責で契約をすることが多くあります。
宅建業者が売主の場合には責任が大きく、最低2年は瑕疵担保責任を負うのが一般的です。瑕疵担保責任を1年と定め宅建業者が売主で販売した場合には、その特約は無効となり、瑕疵を知ってから1年という定めとなります。

不動産の売買ではしっかり確認しよう

自分が不動産契約を結ぶ場合は、瑕疵担保責任についてどのようになっているのか、売主であっても買い主であっても確認するようにしておきましょう。
瑕疵担保責任については、知ってから1年ないしは契約で定められているとおりの期限で、有限であることが特徴です。

ですので、多額のお金を払って物件を契約する前に、瑕疵がないのかを専門の調査会社を使うなどして先に調べておくのが良いでしょう。
そして、売主としてはもし瑕疵が発生した場合に瑕疵担保責任を負いますのでその物件を生活に支障がないようにしなければなりませんし、誠実な対応をしなければ損害賠償を請求されることすらありますので、注意が必要です。