媒介契約の種類(専属専任・専任・一般)

投稿者: | 2017年5月16日

媒介契約は3種類

一般的に家屋やマンションなどの不動産を売却する場合は、不動産会社と媒介契約を結ぶことになります。媒介契約にhz三種類あり、それぞれのメリットとデメリットを抑えて、自分に合ったものを選ぶようにするとよいでしょう。

この不動作業者と結ぶ媒介契約には3種類あり、「専属選任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と名付けられています。それぞれに特徴があり、まずはどの契約にするのかを計画するとよいでしょう。

専属専任媒介契約とは

不動産会社1社だけに仲介を依頼するという媒介契約です。
専任媒介契約でも不動産会社1社だけの取引になりますが、不動産会社が見つけた売却先でしか取引することができません。
不動産会社が限られた時間内に買い手を探さなければならないため、比較的高い確率で買い手を見つけることがメリットですが、一方で不動産を探す売却先の範囲がとても狭いので、売却先が見つからないというリスクがゼロではありません。

専任媒介契約とは

不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約です。これだけですと専属専任媒介契約と同じですが、自力で買い手を探すことができるという点が異なっています。
これを利用するとよい人は、不動産の買い手が自分で見つかりそうだが、より高い条件で買ってくれる人を見つけるために利用する、といった背景のある人です。

一般媒介契約とは

最後に、一般媒介契約です。同時に複数の不動産会社に依頼することもできますし、自力で見つけた買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です。
契約への有効期限はありませんし、専属専任媒介契約や専任媒介契約で登録義務化されていたREINS(レインズ)への登録義務もありません。
時間をかけてもよいから納得した価格や条件で不動産を売りたいという人に適しています。売却先のめどがある程度自分でついているが、より好条件で不動産を売りたいという人は、一般媒介契約や専任媒介契約を結ぶとよいでしょう。
一方で早期に確実に買い手を見つけたい人は、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結ぶとよいでしょう。

どの契約にすればよいかというのは、どのような不動産を持っているか、その不動産の市場価値はどのようなところにあるのかなどによって違ってきます。
そして、買い手のめどがついているかどうか、どれくらいの価格での売却を希望しているのかなどといったさまざまな事情を考慮してから選ぶ必要もありますので積極的に情報収集しましょう。

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