重要事項の説明義務

投稿者: | 2017年4月19日

重要事項とは何か?

土地や建物を購入したり、賃貸借契約を結んだりなど、不動産の取引に必ず出てくるのが重要事項説明です。宅建業者は、不動産取引において重要事項説明義務があり、一定の事項を説明する必要があります。

何が重要事項かというのは、宅建業法上規定されておりその内容は多岐にわたります。
物件でいえば物件の表示や登記事項、用途や利用制限、電気水道ガスなどです。
マンションやアパートであれば管理規約などもそれに含まれます。
契約に関する情報ですと契約の当事者や損害賠償、契約解除の違約金なども重要事項に入ります。特に賃貸物件においては、更新に関する情報や解約予告、契約解除がなされるような事例や敷金・保証金など多岐にわたります。
仲介手数料の金額もその時に説明されます。この重要事項説明は、口頭での説明は禁止されており、必ず書面をかわしサインをもらうようになっています。
新たに不動産取引をする際には、法律に従ってきちんと重要事項説明が行われているかを確認しておきましょう。

重要事項説明の役割について

重要事項説明の役割は極めて重要で、契約するときにその説明を聞いて判断する材料にする、というのが本質的な役割です。
しかしながらたいていのケースでは不動産業者から物件を買ったり借りたりする際に、重要事項説明書に書かれているような情報については契約者は理解していることがほとんどです。
ですので、重要事項説明が契約時に行われることも少なくありません。

重要事項説明は契約時に行われますが、重要事項説明をされたあとでも契約締結を断念することは可能です。
その場合は違約金なども請求はされませんが、既に買い主の仕様に物件が工事されている場合は、一部損害賠償などをしなければならないこともあります。

では、宅建業者が重要事項説明をしないとどうなるのでしょうか?
故意に事実を告げなかったり、不実を告げたたりするなど、不正セールスは宅建業法・施行規則で特定され禁止されています。

たとえば将来的な環境変化で今現在知っていることや、誤解を招くような情報を意図的に流したりする場合です。
さらに、契約の申し込みを拒否された場合、預かり金を返還することになるのですが預り金の返還を拒むような場合です。

不動産取引を行う際には、重要事項説明書、通称「じゅうせつ」が必要不可欠です。
もし不動産業者がその義務を果たさない場合は、業務停止を含む行政責任を問われることがあります。不動産取引をする人は知っておくとよいでしょう。